お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
こうひょうけん

公表権

Right to make a work public
ひとことで言うと

まだ公表されていない自分の著作物を、公表するかどうか、いつ・どのような方法で公表するかを決められる著作者人格権。

公表権とは、まだ公表されていない著作物(著作者の同意を得ずに公表されたものを含みます)を、公衆に提供・提示するかどうか、いつ・どのような方法で行うかを決めることができる権利です(著作権法18条1項)。氏名表示権・同一性保持権と並ぶ著作者人格権の一つです。

未公表の著作物の著作権を譲渡した場合や、未公表の美術・写真の著作物の原作品を譲渡した場合などには、公表に同意したものと推定されます(同条2項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP