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みなししんがい

みなし侵害

Acts deemed to be infringement
ひとことで言うと

著作物の複製などそのものではないが、著作権法113条が権利の侵害とみなすと定めている一定の行為。

みなし侵害とは、著作物の複製や公衆送信などそれ自体ではないものの、権利者の利益を害するため、著作権法113条が著作権・著作者人格権などの侵害とみなすと定めている行為をいいます。

例として、海賊版などの侵害品を情を知って頒布・所持する行為(1項2号)、侵害コンテンツへ誘導するリーチサイトでのリンク提供やその運営(2項・3項)、権利管理情報の故意の除去・改変(8項)、著作者の名誉や声望を害する方法での利用(11項)があります。

法令等

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