取引条件の明示とは、事業者がフリーランスなどに業務を委託したときに、委託する業務(給付)の内容、報酬の額、支払期日などの取引条件を、直ちに書面又は電子メールなどの電磁的方法で示すことをいいます。フリーランス法3条1項が定める義務で、委託する側が従業員のいない個人事業者であっても適用されます。
取適法(中小受託取引適正化法)も、資本金や従業員数の基準に当たる委託事業者に同様の明示義務を課しています(4条)。
業務を委託した事業者が、委託する業務の内容・報酬の額・支払期日などを、書面や電子メールなどで直ちに相手方に示すこと。
取引条件の明示とは、事業者がフリーランスなどに業務を委託したときに、委託する業務(給付)の内容、報酬の額、支払期日などの取引条件を、直ちに書面又は電子メールなどの電磁的方法で示すことをいいます。フリーランス法3条1項が定める義務で、委託する側が従業員のいない個人事業者であっても適用されます。
取適法(中小受託取引適正化法)も、資本金や従業員数の基準に当たる委託事業者に同様の明示義務を課しています(4条)。
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