簡易課税制度とは、基準期間(個人事業者は原則として前々年)の課税売上高が5000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出することで、仕入れに係る消費税額を、実際の仕入れではなく、売上げに係る消費税額に「みなし仕入率」を掛けて計算できる制度です(消費税法37条)。
みなし仕入率は、事業の種類に応じて90%から40%までの6区分で定められています(同法施行令57条)。
中小事業者が、売上げに係る消費税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けて、仕入れに係る消費税額を計算できる制度。
簡易課税制度とは、基準期間(個人事業者は原則として前々年)の課税売上高が5000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出することで、仕入れに係る消費税額を、実際の仕入れではなく、売上げに係る消費税額に「みなし仕入率」を掛けて計算できる制度です(消費税法37条)。
みなし仕入率は、事業の種類に応じて90%から40%までの6区分で定められています(同法施行令57条)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。