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ひがいしゃがわのかしつ

被害者側の過失

ひとことで言うと

過失相殺で考慮される、被害者本人と身分上・生活関係上一体をなすとみられる人(親や配偶者など)の過失のこと。

被害者側の過失とは、不法行為の損害賠償額を定める過失相殺(民法722条2項)において、被害者本人の過失と同じように考慮される、被害者と身分上・生活関係上一体をなすとみられる関係にある人の過失をいいます。

最高裁昭和42年6月27日判決は、幼児が被害者の場合の監督者である父母などの過失はこれに含まれるが、保育園の保母の過失は含まれないとしました。また、最高裁昭和51年3月25日判決は、夫が運転する車に同乗していた妻が事故で負傷した場合に、夫の過失を被害者側の過失として考慮できるとしています。

法令等

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