供述調書とは、警察官や検察官などの捜査機関が、取調べで被疑者や参考人(被害者・目撃者など)から聞き取った供述を録取した書面をいいます(刑事訴訟法198条3項)。作成後は本人に閲覧させるか読み聞かせて誤りがないかを確認し、誤りがなければ署名押印を求めることができます(同条4項・5項)。
刑事裁判では伝聞証拠として原則証拠にできず(320条1項)、321条以下の例外に当たる場合に限って証拠となります。交通事故の民事訴訟でも、実況見分調書などとともに事故態様の証拠として用いられます。
警察官や検察官が、被疑者や被害者・目撃者などから聞き取った話(供述)を書面にまとめ、本人の署名・押印を求めて作成する書類。
供述調書とは、警察官や検察官などの捜査機関が、取調べで被疑者や参考人(被害者・目撃者など)から聞き取った供述を録取した書面をいいます(刑事訴訟法198条3項)。作成後は本人に閲覧させるか読み聞かせて誤りがないかを確認し、誤りがなければ署名押印を求めることができます(同条4項・5項)。
刑事裁判では伝聞証拠として原則証拠にできず(320条1項)、321条以下の例外に当たる場合に限って証拠となります。交通事故の民事訴訟でも、実況見分調書などとともに事故態様の証拠として用いられます。
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