将来治療費とは、症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態)の後にも、治療や手術、リハビリなどが必要になると見込まれる場合に、その将来の費用を損害として算定するものをいいます。
症状固定後の治療費は原則として損害とされませんが、症状の悪化を防いだり、強い苦痛を和らげたりするために治療が必要な場合など、治療の必要性と相当性が認められる範囲で損害とされます。一時金で請求する場合は、中間利息を控除して現在の価額に引き直します(民法722条1項・417条の2)。
症状固定の後も治療や手術が必要と見込まれる場合に、将来支出する治療の費用として損害賠償で請求されるもの。
将来治療費とは、症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態)の後にも、治療や手術、リハビリなどが必要になると見込まれる場合に、その将来の費用を損害として算定するものをいいます。
症状固定後の治療費は原則として損害とされませんが、症状の悪化を防いだり、強い苦痛を和らげたりするために治療が必要な場合など、治療の必要性と相当性が認められる範囲で損害とされます。一時金で請求する場合は、中間利息を控除して現在の価額に引き直します(民法722条1項・417条の2)。
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