お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しんかぶはっこうのさしとめせいきゅう

新株発行の差止請求

Demand for Injunction against Issuance of New Shares
ひとことで言うと

法令・定款に違反し、又は著しく不公正な方法による株式の発行等で不利益を受けるおそれがある株主が、会社に発行をやめるよう求めること。

新株発行の差止請求とは、株式会社が募集株式の発行又は自己株式の処分をしようとしている場合に、株主が会社に対し、それをやめるよう請求することです(会社法210条)。発行等の効力が生じる前に行う事前の救済手段です。

要件は、①発行等が法令・定款に違反する場合、又は著しく不公正な方法により行われる場合であって、②株主が不利益を受けるおそれがあることです。新株予約権の発行についても、同じ内容の差止請求が定められています(247条)。

別名・略称
募集株式の発行等の差止請求、新株発行差止め
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP