事情変更の原則とは、契約を結んだ後に、その基礎となった事情が、当事者が予見できず、当事者の責めに帰することのできない理由によって著しく変わり、当初の契約内容のまま当事者を拘束することが信義則に反する場合に、契約の解除や内容の改訂を認めるという考え方です。
民法に明文の規定はなく、信義則(民法1条2項)を根拠とする判例・学説上の法理です。契約は守られなければならないという原則の例外であるため、認められる場面は限られます。
契約の前提となった事情が当事者の予見できない理由で著しく変わった場合に、契約の解除や内容の改訂を認めるという考え方。
事情変更の原則とは、契約を結んだ後に、その基礎となった事情が、当事者が予見できず、当事者の責めに帰することのできない理由によって著しく変わり、当初の契約内容のまま当事者を拘束することが信義則に反する場合に、契約の解除や内容の改訂を認めるという考え方です。
民法に明文の規定はなく、信義則(民法1条2項)を根拠とする判例・学説上の法理です。契約は守られなければならないという原則の例外であるため、認められる場面は限られます。
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