電子公告とは、会社が法律に基づいて行う公告の方法のうち、電磁的方法により、不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けられる状態に置く措置をとる方法をいいます(会社法2条34号)。会社は、官報、日刊新聞紙、電子公告のいずれかを定款で公告方法と定められます(939条1項)。
電子公告は、公告の種類に応じた期間、継続して掲載しなければなりません(940条)。また、決算公告を除き、公告期間中の掲載状況について、法務大臣の登録を受けた調査機関の調査を受ける必要があります(941条)。
会社の公告方法の一つで、公告すべき内容をインターネット上のウェブサイトに掲載して、不特定多数の者が見られる状態に置く方法。
電子公告とは、会社が法律に基づいて行う公告の方法のうち、電磁的方法により、不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けられる状態に置く措置をとる方法をいいます(会社法2条34号)。会社は、官報、日刊新聞紙、電子公告のいずれかを定款で公告方法と定められます(939条1項)。
電子公告は、公告の種類に応じた期間、継続して掲載しなければなりません(940条)。また、決算公告を除き、公告期間中の掲載状況について、法務大臣の登録を受けた調査機関の調査を受ける必要があります(941条)。
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