合名会社は、会社法上の持分会社の一つで、社員(出資者)の全員が無限責任社員である会社です(会社法575条1項、576条2項)。株式会社と異なり、出資者が自ら業務を執行するのが原則です(同法590条1項)。
会社の財産で債務を完済できない場合などには、社員は会社の債権者に対し、連帯して会社の債務を弁済する責任を負います(同法580条1項)。出資の価額にかかわらず責任を負う点で、社員全員が有限責任社員である合同会社と異なります。
社員(出資者)の全員が、会社の債務について無限責任を負う持分会社。
合名会社は、会社法上の持分会社の一つで、社員(出資者)の全員が無限責任社員である会社です(会社法575条1項、576条2項)。株式会社と異なり、出資者が自ら業務を執行するのが原則です(同法590条1項)。
会社の財産で債務を完済できない場合などには、社員は会社の債権者に対し、連帯して会社の債務を弁済する責任を負います(同法580条1項)。出資の価額にかかわらず責任を負う点で、社員全員が有限責任社員である合同会社と異なります。
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