十分性認定は、移転先の国・地域の個人情報保護制度が十分な水準にあると公的に認めることで、その国・地域への個人データの移転を、本人の同意や契約上の保護措置などの追加の手続なしに認めるものです。EUではGDPR45条に基づき欧州委員会が決定します。
日本とEUは2019年1月23日に相互の枠組みを発効させ、日本は個人情報保護法28条1項に基づく個人情報保護委員会の告示で、欧州経済領域(EEA)の国々と英国を「我が国と同等の水準にある」外国に指定しています。
移転先の国・地域の個人情報保護制度が十分な水準にあると認め、そこへの個人データの移転を追加の手続なしに認めること。
十分性認定は、移転先の国・地域の個人情報保護制度が十分な水準にあると公的に認めることで、その国・地域への個人データの移転を、本人の同意や契約上の保護措置などの追加の手続なしに認めるものです。EUではGDPR45条に基づき欧州委員会が決定します。
日本とEUは2019年1月23日に相互の枠組みを発効させ、日本は個人情報保護法28条1項に基づく個人情報保護委員会の告示で、欧州経済領域(EEA)の国々と英国を「我が国と同等の水準にある」外国に指定しています。
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