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到達主義

Arrival Rule
ひとことで言うと

意思表示は、その通知が相手方に到達した時に効力を生じるという考え方。

到達主義は、契約の申込みや解除の通知などの意思表示が、相手方に到達した時に効力を生じるとする考え方です。民法は、相手方のある意思表示について到達主義を原則としています(97条1項)。通知を発信した時に効力を生じるとする「発信主義」と対比されます。

2020年4月施行の民法改正で、契約の承諾について発信主義をとっていた規定が削除され、承諾も到達主義によることになりました。相手方が正当な理由なく到達を妨げた場合は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます(97条2項)。

別名・略称
到達主義の原則、意思表示の到達
法令等

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