訴えの取下げとは、原告が、提起した訴えの全部または一部について、裁判所の審判を求める申立てを撤回することをいいます。判決が確定するまですることができ(民事訴訟法261条1項)、原則として書面で行います(同条3項)。
被告が本案について準備書面を提出するなどした後は、被告の同意が必要です(同条2項)。取り下げられた部分は初めから訴訟がなかったものとみなされ、本案の終局判決の後に取り下げた者は、同じ訴えを再び起こすことができません(262条)。
原告が、提起した訴えの全部または一部について、裁判所に判決を求める申立てを撤回すること。
訴えの取下げとは、原告が、提起した訴えの全部または一部について、裁判所の審判を求める申立てを撤回することをいいます。判決が確定するまですることができ(民事訴訟法261条1項)、原則として書面で行います(同条3項)。
被告が本案について準備書面を提出するなどした後は、被告の同意が必要です(同条2項)。取り下げられた部分は初めから訴訟がなかったものとみなされ、本案の終局判決の後に取り下げた者は、同じ訴えを再び起こすことができません(262条)。
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