民事訴訟の記録は、原則として誰でも閲覧を請求できます(民事訴訟法91条1項・91条の2第1項)。訴訟記録の閲覧等の制限とは、記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、第三者の閲覧等により社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合や、当事者の営業秘密が記載されている場合に、その当事者の申立てにより、裁判所が決定で、その部分の閲覧等の請求ができる者を当事者に限る制度です(92条1項)。
民事訴訟の記録に当事者の私生活上の重大な秘密や営業秘密が含まれる場合に、裁判所の決定で、その部分の閲覧等ができる者を当事者に限る制度。
民事訴訟の記録は、原則として誰でも閲覧を請求できます(民事訴訟法91条1項・91条の2第1項)。訴訟記録の閲覧等の制限とは、記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、第三者の閲覧等により社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合や、当事者の営業秘密が記載されている場合に、その当事者の申立てにより、裁判所が決定で、その部分の閲覧等の請求ができる者を当事者に限る制度です(92条1項)。
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