譲渡権とは、著作者が、その著作物(映画の著作物を除きます)を、原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有するものです(著作権法26条の2第1項)。映画の著作物の複製物の譲渡は、頒布権(26条)の対象となります。
権利者やその許諾を得た者がいったん公衆に譲渡した原作品・複製物を、その後に転売するなどして譲渡する場合には、譲渡権は及びません(同条2項1号)。権利者等が特定かつ少数の者に譲渡したものや、国外で適法に譲渡されたものの譲渡なども除かれます(同項4号・5号)。
著作者が、映画以外の著作物を、その原作品や複製物の譲渡によって公衆に提供することを独占できる著作権の一つ。
譲渡権とは、著作者が、その著作物(映画の著作物を除きます)を、原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有するものです(著作権法26条の2第1項)。映画の著作物の複製物の譲渡は、頒布権(26条)の対象となります。
権利者やその許諾を得た者がいったん公衆に譲渡した原作品・複製物を、その後に転売するなどして譲渡する場合には、譲渡権は及びません(同条2項1号)。権利者等が特定かつ少数の者に譲渡したものや、国外で適法に譲渡されたものの譲渡なども除かれます(同項4号・5号)。
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