公開の美術の著作物とは、美術の著作物でその原作品が、街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所や、建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されているものをいいます(著作権法46条・45条2項)。屋外の彫刻や壁画などが典型です。
これらは原則としていずれの方法でも利用できますが、彫刻を増製して譲渡する場合、屋外に恒常的に設置するために複製する場合、専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製・販売する場合は除かれます(46条1号・3号・4号)。
屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物で、一定の場合を除き、許諾なくいずれの方法でも利用できるとされるもの。
公開の美術の著作物とは、美術の著作物でその原作品が、街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所や、建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されているものをいいます(著作権法46条・45条2項)。屋外の彫刻や壁画などが典型です。
これらは原則としていずれの方法でも利用できますが、彫刻を増製して譲渡する場合、屋外に恒常的に設置するために複製する場合、専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製・販売する場合は除かれます(46条1号・3号・4号)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。