お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ぶようのちょさくぶつ

舞踊の著作物

Choreographic work
ひとことで言うと

ダンスの振付やパントマイムの型のように、身体の動きによって思想又は感情を創作的に表現した著作物。

舞踊の著作物とは、ダンスの振付や無言劇(パントマイム)の型のように、身体の動きによって思想又は感情を創作的に表現したものをいい、著作権法10条1項3号に「舞踊又は無言劇の著作物」として例示されています。保護されるのは創作性のある振付などで、ありふれた動きは含まれません。

振付を公に踊ることには、振付の著作者の上演権(22条)が及びます。また、振付を踊る行為は「実演」に当たり、踊り手は実演家として著作隣接権を持ちます(2条1項3号・4号、89条1項)。

別名・略称
振付の著作物
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP