識別力とは、商標が、需要者に対し、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識させ、自他の商品・役務を区別させることができる力をいいます。
商品の普通名称、品質・効能などの表示、ありふれた氏又は名称、極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標など、識別力を欠く商標は登録を受けられません(商標法3条1項各号)。ただし、品質表示などに当たる商標でも、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であると認識できるようになったものは、登録を受けられます(同条2項)。
商標が、需要者に対し、誰の商品やサービスであるかを認識させ、他人のものと区別させることができる力。
識別力とは、商標が、需要者に対し、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識させ、自他の商品・役務を区別させることができる力をいいます。
商品の普通名称、品質・効能などの表示、ありふれた氏又は名称、極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標など、識別力を欠く商標は登録を受けられません(商標法3条1項各号)。ただし、品質表示などに当たる商標でも、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であると認識できるようになったものは、登録を受けられます(同条2項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。