著しい過失とは、交通事故の過失割合を検討する際に、事故の態様ごとに通常想定されている程度を超えるような過失をいいます。実務で参照される別冊判例タイムズ38号の認定基準で、基本の割合を修正する要素(修正要素)の一つです。法令上の用語ではありません。
例として、脇見運転などの著しい前方不注視、携帯電話で通話したり画面を注視したりしながらの運転、おおむね時速15km以上30km未満の速度違反(高速道路を除く)、酒気帯び運転などが挙げられます。故意に匹敵するより重い過失は「重過失」として区別されます。
交通事故の過失割合で、事故の態様ごとに通常想定されている程度を超えるような過失を指し、基本の割合を修正する要素(修正要素)として扱われるもの。
著しい過失とは、交通事故の過失割合を検討する際に、事故の態様ごとに通常想定されている程度を超えるような過失をいいます。実務で参照される別冊判例タイムズ38号の認定基準で、基本の割合を修正する要素(修正要素)の一つです。法令上の用語ではありません。
例として、脇見運転などの著しい前方不注視、携帯電話で通話したり画面を注視したりしながらの運転、おおむね時速15km以上30km未満の速度違反(高速道路を除く)、酒気帯び運転などが挙げられます。故意に匹敵するより重い過失は「重過失」として区別されます。
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