特別利害関係取締役とは、取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役です。その決議の議決に加わることができず、定足数や賛成数の計算からも除かれます(会社法369条1項・2項)。
判例は、代表取締役の解任に関する取締役会の決議では、その代表取締役が特別利害関係人にあたるとしています(最高裁昭和44年3月28日第二小法廷判決。旧商法下の事案)。株主総会では、特別の利害関係を有する株主も議決権を行使でき、著しく不当な決議となったときに取消しの対象となります(831条1項3号)。
取締役会の決議について特別の利害関係を有するため、その決議の議決に加わることができない取締役。
特別利害関係取締役とは、取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役です。その決議の議決に加わることができず、定足数や賛成数の計算からも除かれます(会社法369条1項・2項)。
判例は、代表取締役の解任に関する取締役会の決議では、その代表取締役が特別利害関係人にあたるとしています(最高裁昭和44年3月28日第二小法廷判決。旧商法下の事案)。株主総会では、特別の利害関係を有する株主も議決権を行使でき、著しく不当な決議となったときに取消しの対象となります(831条1項3号)。
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