不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼすことです。利益を受けた者(受益者)は、その利益の存する限度で返還する義務を負います(民法703条)。
法律上の原因がないことを知っている受益者(悪意の受益者)は、受けた利益に利息を付けて返還しなければならず、なお損害があるときはその賠償の責任も負います(704条)。
法律上の原因なく他人の財産や労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者に、その利益の返還を義務付ける民法上の制度。
不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼすことです。利益を受けた者(受益者)は、その利益の存する限度で返還する義務を負います(民法703条)。
法律上の原因がないことを知っている受益者(悪意の受益者)は、受けた利益に利息を付けて返還しなければならず、なお損害があるときはその賠償の責任も負います(704条)。
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