暴力団排除条例とは、暴力団の排除のため、地方公共団体・住民・事業者の責務や、暴力団の利益になる行為の禁止などを定めた都道府県の条例です。警察白書によると、2011年10月までに全都道府県で施行されました。
例えば東京都暴力団排除条例は、事業者に対し、契約が暴力団の活動を助長する疑いがあるときに相手方が暴力団関係者でないことを確認すること、暴力団関係者と判明したら無催告で解除できる特約を契約書に定めることを努力義務とし(18条)、暴力団員などの規制対象者への一定の利益供与を禁止しています(24条)。