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とくれいゆうげんがいしゃ

特例有限会社

ひとことで言うと

会社法の施行時にあった旧有限会社で、株式会社として存続しながら商号に「有限会社」を用いる会社。

特例有限会社は、有限会社法の廃止時に存在していた旧有限会社が、会社法上の株式会社として存続し、その商号中に「有限会社」という文字を用いているものをいいます(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条1項、3条)。

取締役会などを置けない一方、取締役の任期の規定や決算公告の義務が適用されないなどの特則があります(同法17条、18条、28条)。定款を変更して商号を「株式会社」に変え、登記をすることで、通常の株式会社に移行できます(同法45条、46条)。

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