組織変更は、会社法上、株式会社がその組織を変更して合名会社・合資会社・合同会社(持分会社)になること、または持分会社が株式会社になることをいいます(会社法2条26号)。
組織変更計画を作成し(同法743条)、株式会社は効力発生日の前日までに総株主の同意を(同法776条1項)、持分会社は原則として総社員の同意を得る(同法781条1項)ほか、債権者保護手続が必要です(同法779条)。持分会社どうしの種類の変更は、組織変更ではなく定款変更で行います(同法638条)。
株式会社が合名会社・合資会社・合同会社に、またはこれらの持分会社が株式会社に、組織を変更すること。
組織変更は、会社法上、株式会社がその組織を変更して合名会社・合資会社・合同会社(持分会社)になること、または持分会社が株式会社になることをいいます(会社法2条26号)。
組織変更計画を作成し(同法743条)、株式会社は効力発生日の前日までに総株主の同意を(同法776条1項)、持分会社は原則として総社員の同意を得る(同法781条1項)ほか、債権者保護手続が必要です(同法779条)。持分会社どうしの種類の変更は、組織変更ではなく定款変更で行います(同法638条)。
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