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けいのしょうめつ

刑の消滅

ひとことで言うと

刑の執行を終えるなどした者が、罰金以上の刑に処せられないで一定の期間を経過したときに、刑の言渡しが効力を失うこと。

刑の消滅とは、刑法34条の2により刑の言渡しが効力を失うことをいいます。拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき、罰金以下の刑の場合は5年を経過したときに、刑の言渡しは効力を失います(同条1項)。

刑の免除の言渡しは、確定後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過すると効力を失います(同条2項)。刑の全部の執行猶予を取り消されずに猶予期間を経過したときも、原則として刑の言渡しは効力を失います(27条)。

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