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青少年健全育成条例

ひとことで言うと

青少年の健全な育成を図ることを目的に地方公共団体が定める条例の通称で、有害な図書類の規制や青少年に対する一定の行為の禁止などを定めるもの。

青少年健全育成条例とは、青少年の健全な育成を図ることを目的として地方公共団体が定める条例の通称で、正式名称は団体ごとに異なります。例えば東京都の条例(東京都青少年の健全な育成に関する条例)は、18歳未満の者を青少年とし(2条1号)、不健全な図書類の販売等の規制などを定めています。

同条例18条の7は、青少年に拒まれたのに、又は威迫し、欺き、困惑させ、対償を供与するなどの方法で、その青少年の児童ポルノ等の提供を求めることを禁止し、違反は30万円以下の罰金です(26条7号)。

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