風説の流布とは、刑法や金融商品取引法で規制の対象とされている、風説を流布する行為をいいます。刑法233条は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者を、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処するとしています。
金融商品取引法158条は、有価証券の募集・売買その他の取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的で風説を流布することを禁止しており、違反には刑事罰(197条1項5号)や課徴金(173条)があります。
風説を流布することで、刑法では信用毀損罪・業務妨害罪の手段とされ、金融商品取引法では有価証券の取引等に関して禁止されている行為。
風説の流布とは、刑法や金融商品取引法で規制の対象とされている、風説を流布する行為をいいます。刑法233条は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者を、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処するとしています。
金融商品取引法158条は、有価証券の募集・売買その他の取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的で風説を流布することを禁止しており、違反には刑事罰(197条1項5号)や課徴金(173条)があります。
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