国際捜査共助とは、条約や国際礼譲に基づいて、刑事事件の捜査に必要な証拠の提供などについて国同士が行う協力をいいます。外国からの要請に日本が応じる場合について定める国際捜査共助等に関する法律は、「共助」を、外国の要請により、その外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)をすることと定義しています(1条1号)。
政治犯罪の場合や、条約に別段の定めがある場合を除き日本の法令で罪に当たらない行為の場合などは、共助をすることができません(2条)。
刑事事件の捜査に必要な証拠の提供などについて、国同士が行う協力で、外国からの要請に日本が応じる手続は国際捜査共助等に関する法律が定めるもの。
国際捜査共助とは、条約や国際礼譲に基づいて、刑事事件の捜査に必要な証拠の提供などについて国同士が行う協力をいいます。外国からの要請に日本が応じる場合について定める国際捜査共助等に関する法律は、「共助」を、外国の要請により、その外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)をすることと定義しています(1条1号)。
政治犯罪の場合や、条約に別段の定めがある場合を除き日本の法令で罪に当たらない行為の場合などは、共助をすることができません(2条)。
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