継続的業務委託とは、フリーランス法上、特定業務委託事業者が特定受託事業者に行う業務委託のうち、6か月以上の期間行うもの(契約の更新により6か月以上継続して行うこととなるものを含みます)をいいます(13条1項、同法施行令3条)。
継続的業務委託では、育児介護等への配慮の義務(13条1項)と、契約の解除や不更新の際の30日前までの予告の義務(16条1項)が課されます。基本契約が継続的業務委託に当たる場合は、基本契約も予告等の対象とされています。
フリーランス法で、発注する事業者がフリーランスに6か月以上の期間(更新による継続を含む)行う業務委託。
継続的業務委託とは、フリーランス法上、特定業務委託事業者が特定受託事業者に行う業務委託のうち、6か月以上の期間行うもの(契約の更新により6か月以上継続して行うこととなるものを含みます)をいいます(13条1項、同法施行令3条)。
継続的業務委託では、育児介護等への配慮の義務(13条1項)と、契約の解除や不更新の際の30日前までの予告の義務(16条1項)が課されます。基本契約が継続的業務委託に当たる場合は、基本契約も予告等の対象とされています。
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