更正の請求とは、納税申告書を提出した者が、計算の誤りなどにより納付すべき税額が過大である場合や、純損失等の金額・還付金の額が過少である場合などに、税務署長に対して更正をすべき旨を請求することをいいます(国税通則法23条1項)。請求できる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
判決などにより計算の基礎となった事実が異なることが確定した場合などは、その日の翌日から2か月以内に請求できます(同条2項)。税務署長は、調査のうえ更正をし、又は更正をすべき理由がない旨を通知します(同条4項)。
提出した申告書の税額が多すぎた場合などに、納税者が税務署長に正しい税額への更正を求める手続。
更正の請求とは、納税申告書を提出した者が、計算の誤りなどにより納付すべき税額が過大である場合や、純損失等の金額・還付金の額が過少である場合などに、税務署長に対して更正をすべき旨を請求することをいいます(国税通則法23条1項)。請求できる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
判決などにより計算の基礎となった事実が異なることが確定した場合などは、その日の翌日から2か月以内に請求できます(同条2項)。税務署長は、調査のうえ更正をし、又は更正をすべき理由がない旨を通知します(同条4項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。