使用料規程とは、著作権等管理事業者が、著作物等の種類及び利用方法の別による利用区分ごとの使用料の額、実施の日などを記載して定め、あらかじめ文化庁長官に届け出なければならない規程をいいます(著作権等管理事業法13条1項)。変更するときも届出が必要です。
著作権等管理事業者は、届け出た使用料規程に定める額を超える額を使用料として請求してはならず(同条4項)、届出をしたときは規程の概要を公表しなければなりません(同条3項)。
JASRACなどの著作権等管理事業者が、著作物の利用区分ごとの使用料の額などを定め、文化庁長官に届け出る規程。
使用料規程とは、著作権等管理事業者が、著作物等の種類及び利用方法の別による利用区分ごとの使用料の額、実施の日などを記載して定め、あらかじめ文化庁長官に届け出なければならない規程をいいます(著作権等管理事業法13条1項)。変更するときも届出が必要です。
著作権等管理事業者は、届け出た使用料規程に定める額を超える額を使用料として請求してはならず(同条4項)、届出をしたときは規程の概要を公表しなければなりません(同条3項)。
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