戦時加算とは、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律に基づき、第二次世界大戦中に連合国・連合国民が有していた著作権について、著作権法上の保護期間に戦争期間に相当する期間を加算する特例をいいます。
1941年12月7日に連合国・連合国民が有していた著作権は、1941年12月8日から日本国と当該連合国との間に平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間を加算した期間存続し(4条1項)、戦争中に取得された著作権は、取得した日からその前日までの期間が加算されます(同条2項)。
第二次世界大戦中に連合国・連合国民が持っていた著作権について、日本での保護期間に戦争期間に相当する期間を加算する特例。
戦時加算とは、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律に基づき、第二次世界大戦中に連合国・連合国民が有していた著作権について、著作権法上の保護期間に戦争期間に相当する期間を加算する特例をいいます。
1941年12月7日に連合国・連合国民が有していた著作権は、1941年12月8日から日本国と当該連合国との間に平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間を加算した期間存続し(4条1項)、戦争中に取得された著作権は、取得した日からその前日までの期間が加算されます(同条2項)。
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