商標登録無効審判とは、商標登録が、登録を受けることができない商標(3条・4条1項)であるのに登録されたときなど、法定の無効理由に当たる場合に、その商標登録を無効にすることについて請求する審判です(商標法46条1項)。請求できるのは利害関係人に限られ(同条2項)、指定商品・指定役務ごとに請求することもできます。
無効にすべき旨の審決が確定すると、商標権は原則として初めから存在しなかったものとみなされます(46条の2)。一部の無効理由は、設定登録の日から5年を経過すると請求できなくなります(47条)。