お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しょうひょうけんのそんぞくきかん

商標権の存続期間

Duration of trademark rights
ひとことで言うと

商標権が存続する期間で、設定登録の日から10年で終了するが、更新登録の申請により何度でも更新できるもの。

商標権の存続期間とは、商標権が存続する期間をいい、設定の登録の日から10年をもって終了します(商標法19条1項)。商標権者の更新登録の申請により更新することができます(同条2項)。

更新登録の申請は、存続期間の満了前6か月から満了の日までの間にしなければなりません(20条2項)。この期間を過ぎても、経済産業省令で定める期間内であれば、割増登録料を納めて申請できます(20条3項、43条)。その期間内にも申請しないと、商標権は満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます(20条4項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP