片面的強行規定とは、法律の規定に反する特約のうち、一方の当事者に不利なものだけを無効とし、有利なものは有効とする規定をいいます。保険法では、告知義務、超過保険、保険給付の履行期、危険増加による解除などの規定について、これに反する特約で保険契約者・被保険者・保険金受取人に不利なものを無効と定めています(保険法7条・12条・26条・33条など)。
海上保険契約や事業活動に伴う損害をてん補する損害保険契約などには、損害保険契約に関するこれらの規定は適用されません(36条)。
法律の規定に反する特約のうち、保険契約者や被保険者など一方の当事者に不利なものだけを無効とする規定のこと。
片面的強行規定とは、法律の規定に反する特約のうち、一方の当事者に不利なものだけを無効とし、有利なものは有効とする規定をいいます。保険法では、告知義務、超過保険、保険給付の履行期、危険増加による解除などの規定について、これに反する特約で保険契約者・被保険者・保険金受取人に不利なものを無効と定めています(保険法7条・12条・26条・33条など)。
海上保険契約や事業活動に伴う損害をてん補する損害保険契約などには、損害保険契約に関するこれらの規定は適用されません(36条)。
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