安全運転管理者とは、自動車の使用者が、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、一定の要件を備える者のうちから選任し、運転者に対する交通安全教育など自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者をいいます(道路交通法74条の3第1項・2項)。
乗車定員11人以上の自動車1台以上、又はその他の自動車5台以上の本拠で選任が必要です(同法施行規則9条の8第1項)。選任した日から15日以内に公安委員会へ届け出なければなりません(74条の3第5項)。
一定台数以上の自動車を使う事業所などで、自動車の使用者が選任し、運転者への交通安全教育など安全運転に必要な業務を行わせる者。
安全運転管理者とは、自動車の使用者が、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、一定の要件を備える者のうちから選任し、運転者に対する交通安全教育など自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者をいいます(道路交通法74条の3第1項・2項)。
乗車定員11人以上の自動車1台以上、又はその他の自動車5台以上の本拠で選任が必要です(同法施行規則9条の8第1項)。選任した日から15日以内に公安委員会へ届け出なければなりません(74条の3第5項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。