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安全運転管理者

Driving safety supervisor
ひとことで言うと

一定台数以上の自動車を使う事業所などで、自動車の使用者が選任し、運転者への交通安全教育など安全運転に必要な業務を行わせる者。

安全運転管理者とは、自動車の使用者が、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、一定の要件を備える者のうちから選任し、運転者に対する交通安全教育など自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者をいいます(道路交通法74条の3第1項・2項)。

乗車定員11人以上の自動車1台以上、又はその他の自動車5台以上の本拠で選任が必要です(同法施行規則9条の8第1項)。選任した日から15日以内に公安委員会へ届け出なければなりません(74条の3第5項)。

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