徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます(道路交通法2条1項20号)。具体的な速度の数値は定められていません。
道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合のほか、左右の見通しがきかない交差点に入ろうとするとき(交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合を除く)、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂を通行するときなどに、徐行しなければなりません(42条)。
車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること。
徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます(道路交通法2条1項20号)。具体的な速度の数値は定められていません。
道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合のほか、左右の見通しがきかない交差点に入ろうとするとき(交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合を除く)、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂を通行するときなどに、徐行しなければなりません(42条)。
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