人身損害の消滅時効とは、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権が、一定期間行使されないことにより消滅することをいいます。被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間(一般の不法行為では3年間)、又は不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条・724条の2)。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、債務不履行に基づく場合も、権利を行使できる時から20年間とされています(167条)。
人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償請求権が、損害と加害者を知った時から5年間、又は不法行為の時から20年間行使されないことで消滅すること。
人身損害の消滅時効とは、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権が、一定期間行使されないことにより消滅することをいいます。被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間(一般の不法行為では3年間)、又は不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条・724条の2)。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、債務不履行に基づく場合も、権利を行使できる時から20年間とされています(167条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。