普通自転車の歩道通行とは、車道通行が原則の普通自転車が、例外的に歩道を通行できる場合とその方法に関するルールをいいます。①道路標識等で歩道通行が認められているとき、②運転者が児童・幼児、70歳以上の者、一定の身体障害のある者であるとき、③車道や交通の状況からやむを得ないと認められるときに通行できます(道路交通法63条の4第1項、同法施行令26条)。
歩道では中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません(63条の4第2項)。
車道通行が原則の普通自転車が、標識で認められた場合や運転者が児童・高齢者などである場合などに限って、歩道を通行できるというルール。
普通自転車の歩道通行とは、車道通行が原則の普通自転車が、例外的に歩道を通行できる場合とその方法に関するルールをいいます。①道路標識等で歩道通行が認められているとき、②運転者が児童・幼児、70歳以上の者、一定の身体障害のある者であるとき、③車道や交通の状況からやむを得ないと認められるときに通行できます(道路交通法63条の4第1項、同法施行令26条)。
歩道では中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません(63条の4第2項)。
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