労働委員会とは、労働組合法に基づき、使用者を代表する使用者委員、労働者を代表する労働者委員、公益を代表する公益委員の各同数で組織される機関です(労働組合法19条1項)。国の中央労働委員会と、都道府県労働委員会があります(同条2項)。
不当労働行為事件の審査等と、労働争議のあっせん・調停・仲裁を行う権限を持ちます(20条)。中央労働委員会は、都道府県労働委員会の救済命令などの処分を再審査します(25条2項)。
使用者委員・労働者委員・公益委員の各同数で組織され、不当労働行為事件の審査や労働争議のあっせん・調停・仲裁を行う機関。
労働委員会とは、労働組合法に基づき、使用者を代表する使用者委員、労働者を代表する労働者委員、公益を代表する公益委員の各同数で組織される機関です(労働組合法19条1項)。国の中央労働委員会と、都道府県労働委員会があります(同条2項)。
不当労働行為事件の審査等と、労働争議のあっせん・調停・仲裁を行う権限を持ちます(20条)。中央労働委員会は、都道府県労働委員会の救済命令などの処分を再審査します(25条2項)。
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