財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいいます(破産法2条7項)。破産債権に先立って弁済されます(151条)。
破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用、破産財団の管理・換価・配当の費用、一定の範囲の租税等の請求権、破産管財人の行為によって生じた請求権(148条1項)や、破産手続開始前3月間の使用人の給料の請求権(149条1項)などが財団債権とされています。
破産手続によらないで、破産財団から随時、破産債権に先立って弁済を受けることができる債権。
財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいいます(破産法2条7項)。破産債権に先立って弁済されます(151条)。
破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用、破産財団の管理・換価・配当の費用、一定の範囲の租税等の請求権、破産管財人の行為によって生じた請求権(148条1項)や、破産手続開始前3月間の使用人の給料の請求権(149条1項)などが財団債権とされています。
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