債権者集会とは、破産手続などの倒産手続において、裁判所が招集し、債権者が報告を受けたり決議をしたりするための集会です。破産手続では、破産管財人、債権者委員会又は一定額以上の破産債権を有する破産債権者の申立てがあれば、裁判所は原則として招集しなければならず、相当と認めるときは申立てがなくても招集できます(破産法135条)。
破産者の財産状況を報告するための財産状況報告集会(31条1項2号、158条)などがあります。民事再生手続にも同様の規定があります(民事再生法114条)。
破産手続などの倒産手続で、裁判所が招集し、債権者が報告を受けたり決議をしたりするための集会。
債権者集会とは、破産手続などの倒産手続において、裁判所が招集し、債権者が報告を受けたり決議をしたりするための集会です。破産手続では、破産管財人、債権者委員会又は一定額以上の破産債権を有する破産債権者の申立てがあれば、裁判所は原則として招集しなければならず、相当と認めるときは申立てがなくても招集できます(破産法135条)。
破産者の財産状況を報告するための財産状況報告集会(31条1項2号、158条)などがあります。民事再生手続にも同様の規定があります(民事再生法114条)。
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