事業再生ADRとは、経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者(特定認証紛争解決事業者)が、事業再生に係る紛争について行う裁判外紛争解決手続の通称です。条文上は「特定認証紛争解決手続」といいます(産業競争力強化法2条23項、47条)。
ここでいう事業再生とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながら事業の再生を図ることで、再生手続・更生手続などの法的手続によるものは除かれます(2条21項)。
経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者が、事業再生に係る紛争について行う裁判外紛争解決手続。
事業再生ADRとは、経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者(特定認証紛争解決事業者)が、事業再生に係る紛争について行う裁判外紛争解決手続の通称です。条文上は「特定認証紛争解決手続」といいます(産業競争力強化法2条23項、47条)。
ここでいう事業再生とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながら事業の再生を図ることで、再生手続・更生手続などの法的手続によるものは除かれます(2条21項)。
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