差押禁止債権とは、強制執行による差押えが禁止される債権をいいます。民事執行法は、給料・賃金・賞与・退職年金などや、生計を維持するための継続的給付に係る債権について、支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が政令の定める額を超えるときは、その額。月払いなら33万円)の差押えを禁止しています(152条1項、同法施行令2条)。
退職手当は4分の3が差押禁止です(152条2項)。養育費など扶養義務等に係る債権を請求する場合は、2分の1となります(同条3項)。
給料や退職手当など、その一定割合について強制執行による差押えが禁止されている債権。
差押禁止債権とは、強制執行による差押えが禁止される債権をいいます。民事執行法は、給料・賃金・賞与・退職年金などや、生計を維持するための継続的給付に係る債権について、支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が政令の定める額を超えるときは、その額。月払いなら33万円)の差押えを禁止しています(152条1項、同法施行令2条)。
退職手当は4分の3が差押禁止です(152条2項)。養育費など扶養義務等に係る債権を請求する場合は、2分の1となります(同条3項)。
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