典型契約とは、民法第3編第2章の第2節から第14節までに定められている13種類の契約をいいます。贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解がこれに当たります(549条〜696条)。法令上の用語ではありません。
契約の当事者は、法令の制限内で契約の内容を自由に決定することができ(521条2項)、典型契約に当てはまらない契約や、複数の典型契約の要素をあわせ持つ契約を結ぶこともできます。
民法が名前と内容を定めている贈与・売買・賃貸借・請負・委任など13種類の契約。
典型契約とは、民法第3編第2章の第2節から第14節までに定められている13種類の契約をいいます。贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解がこれに当たります(549条〜696条)。法令上の用語ではありません。
契約の当事者は、法令の制限内で契約の内容を自由に決定することができ(521条2項)、典型契約に当てはまらない契約や、複数の典型契約の要素をあわせ持つ契約を結ぶこともできます。
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