権利能力なき社団とは、法人格を持たないものの、社団としての実体を備えた団体をいう講学上の呼び方です(民事訴訟法29条は「法人でない社団」と呼びます)。判例は、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員が変わっても団体が存続し、代表の方法・総会の運営・財産の管理などの主要な点が確定していることを要するとしています(最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決)。
代表者の定めがあれば、その名において訴え、又は訴えられることができます(民事訴訟法29条)。
法人格を持たないが、団体としての組織を備え、社団としての実体がある団体。
権利能力なき社団とは、法人格を持たないものの、社団としての実体を備えた団体をいう講学上の呼び方です(民事訴訟法29条は「法人でない社団」と呼びます)。判例は、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員が変わっても団体が存続し、代表の方法・総会の運営・財産の管理などの主要な点が確定していることを要するとしています(最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決)。
代表者の定めがあれば、その名において訴え、又は訴えられることができます(民事訴訟法29条)。
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