定期建物賃貸借とは、期間の定めがある建物の賃貸借で、公正証書による等書面(電磁的記録を含みます)によって契約をし、契約の更新がないこととする旨を定めたものです(借地借家法38条1項・2項)。期間の満了によって終了します。
賃貸人は、あらかじめ、更新がなく期間の満了により終了することを、書面を交付して説明しなければならず、説明をしなかったときは更新がない旨の定めは無効となります(同条3項・5項)。期間が1年以上のときは、期間満了の1年前から6か月前までの間に終了の通知が必要です(同条6項)。
期間の定めがある建物の賃貸借で、契約の更新がないことを書面による契約で定めたもの。
定期建物賃貸借とは、期間の定めがある建物の賃貸借で、公正証書による等書面(電磁的記録を含みます)によって契約をし、契約の更新がないこととする旨を定めたものです(借地借家法38条1項・2項)。期間の満了によって終了します。
賃貸人は、あらかじめ、更新がなく期間の満了により終了することを、書面を交付して説明しなければならず、説明をしなかったときは更新がない旨の定めは無効となります(同条3項・5項)。期間が1年以上のときは、期間満了の1年前から6か月前までの間に終了の通知が必要です(同条6項)。
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