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とくべつはいにんざい

特別背任罪

ひとことで言うと

取締役などの会社の役員等が、自己若しくは第三者の利益を図り又は会社に損害を加える目的で任務に背く行為をし、会社に財産上の損害を加えた場合に成立する会社法上の犯罪。

特別背任罪とは、発起人、取締役、会計参与、監査役、執行役、支配人などが、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、会社に財産上の損害を加えたときに成立する犯罪です(会社法960条1項)。清算人なども対象です(同条2項)。

法定刑は10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金又はその併科で、未遂も罰せられます(960条1項・962条)。刑法の背任罪(247条。5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)より重く定められています。

別名・略称
取締役等の特別背任罪
法令等

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