ニューヨーク条約とは、1958年に作成された「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」の通称で、日本も締約国です。仲裁判断の承認・執行が求められる国以外の国の領域内でされた仲裁判断などについて適用されます(1条1項)。
締約国は、紛争を仲裁に付託する書面による合意を承認し(2条)、仲裁判断を拘束力のあるものとして承認して執行しなければなりません(3条)。日本の仲裁法も、仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わず、仲裁判断の承認と執行決定を定めています(仲裁法45条・46条)。
外国でされた仲裁判断の承認・執行と、書面による仲裁合意の承認を締約国に義務付ける「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」の通称。
ニューヨーク条約とは、1958年に作成された「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」の通称で、日本も締約国です。仲裁判断の承認・執行が求められる国以外の国の領域内でされた仲裁判断などについて適用されます(1条1項)。
締約国は、紛争を仲裁に付託する書面による合意を承認し(2条)、仲裁判断を拘束力のあるものとして承認して執行しなければなりません(3条)。日本の仲裁法も、仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わず、仲裁判断の承認と執行決定を定めています(仲裁法45条・46条)。
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